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遺留分

 相続法の改正により、遺留分の計算方法が明確化されました(民法1042条)。

1 遺留分の計算
<原則>
遺留分=財産の価額×2分の1×遺留分権利者の法定相続分

<相続人が直系尊属のみ>
遺留分=財産の価額×3分の1×遺留分権利者の法定相続分

財産の価額は、
 相続開始時の積極財産の価額に、
  生前贈与の額を加え、
  債務の額を引くことで計算する。

 生前贈与の額は、相続人に対するものは原則10年以内のもの、第三者に対するものは原則1年以内のものに限られる。
 遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をした場合は、1年以上前のものも加えることができる。

(遺留分の帰属及びその割合)
第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。

(遺留分を算定するための財産の価額)
第千四十三条 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。
2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。


2 遺留分侵害額の計算

遺留分侵害額=上記で計算した遺留分の額から以下を加減する。
        − 遺留分権利者が受けた具体的相続分の額
        − 遺留分権利者が受けた遺贈・特別受益の額
        + 遺留分権利者負担する債務額


3 遺留分に関する手続き・紛争事例

 Q 遺留分侵害額の請求はどのように行うか?
 →当事者間で協議を行い、協議がまとまらない場合は、調停を申し立てる(調停前置主義)。
調停不成立の場合、訴訟を提起する。
調停は、相手方住所地を管轄する家庭裁判所に、訴訟は、相続開始地または遺留分権利者の住所地を管轄する裁判所に提起する。
遺産分割調停・審判と遺留分侵害額請求訴訟が同時に進行する可能性もある。

 Q 遺留分侵害額請求権は誰を相手に行使するか?
 →受遺者、受贈者である。
 相続法改正後は、遺言執行者は相手方にならないと解されている。

Q 遺留分を侵害する遺言の有効性自体を争えるか? 
 →遺言無効確認訴訟等で争うことができる。
 遺言時の遺言能力の有無や偽造の有無などが争われる。
 遺言無効確認訴訟と同時に遺留分侵害額請求訴訟を提起する場合もある。

 Q 遺留分侵害額請求が、権利の濫用となる場合はあるか?
 →遺留分を主張する相続人が廃除の要件に該当するような場合は、権利の濫用となる場合がありえる。

 Q 遺留分侵害額をどのように評価するか
 →不動産の場合は、原則時価(取引価額)評価。
 最終的には鑑定が行われる。鑑定では、不動産鑑定士が取引事例比較法、原価法、収益還元法などの複数の評価手法を用いて評価する。

→事業や非上場株式の場合は、キャッシュ―フローや清算価値、純資産額などをもとに現在の価値を評価する。計算方法は複数ある。インカムアプローチ、コストアプローチ、マーケットアプローチなどによって評価する。

 ◆遺留分の譲渡を詐害行為として取り消すことができるか?
 →遺留分の譲渡については、取り消すことができる場合もある。
 遺留分の放棄については、取り消すことができない。
 遺留分権利者の債権者が代行行使することも原則認められない。譲渡された場合は、代位行使も可能な場合がある

 Q 遺留分を侵害することを目的とした養子縁組が有効かどうか?
 →無効となる場合がある。

 Q 保証債務は、遺留分の算定において相続債務に含まれるか?
 →原則含まれない。特段の事情がある場合は含まれる。

 Q 特別受益は遺留分に算入されるか?
 →相続開始前10年以内のものなどが算入される。

 Q 相続人以外の第三者への生前贈与は、遺留分に算入されるか
 →第三者への贈与は相続開始前1年以内のものなどが算入される。
 相続人が相続放棄をした場合は、相続人では第三者として扱われる。

 Q 生命保険金は遺留分に算入されるか?
 →原則算入されない。特段の事情がある場合は算入される。
 例えば遺産総額3億円、その他に生命保険金3億円の場合などでは算入されえる(特別受益として持ち戻しの対象となる)。

相続・遺言 法律相談

弁護士馬場伸城
弁護士 馬場伸城
第一東京弁護士会所属
日本建築学会正会員
日本障害法学会正会員

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