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遺産分割調停の流れ

 ここでは、遺産分割調停の流れを説明致します。

調停手続きの流れ

遺産分割調停を申し立てた後の流れについて説明致します。

@ 相続人の範囲を確認
 誰が相続人かを確認します。
 まれに戸籍の記載と実際の相続人の範囲が異なっている場合があります。自分は相続人だと思っていたのに戸籍に記載されていないなどの場合は、人事訴訟等を提起して、相続人であること認めてもらう必要があります。
 遺産分割調停の後に、相続人が現れた場合は、遺産分割調停が無効になる場合もあります。
 また、相続人の中に、認知症などのご病気や障害等によって判断能力が低下している方がいる場合は、その方に成年後見人等を付ける必要があります。
 遺産分割調停を申し立てた後に、こういった手続きが必要になることが判明した場合、遺産分割調停を取り下げる必要も出てきます。

A 遺産の範囲を確認
 被相続人が亡くなった時に所有していた財産の範囲を確認します。
 相続人のうちの一人が勝手に遺産を使い込んでしまっていた場合は、遺産分割調停とは別に不当利得返還請求訴訟等を提起する必要が生じる場合もあります。
 遺産の使い込みがあっても、遺産分割調停の中で、同時に解決できる場合は限られています。遺産分割調停の申立後に使い込みが明らかになった場合、その部分を除いた遺産について分割ができる場合もありますが、できない場合もあります。

B 遺産の評価額を確認
 評価額に争いがある場合は、不動産の鑑定評価、事業価値の鑑定評価、貴金属・古美術品等の鑑定評価などが必要になる場合があります。
 鑑定のための費用は、相続人があらかじめ裁判所に納める必要があります。

C 各相続人の取得額を計算
 各相続人の法定相続分にもとづいて、それぞれの取得額を計算します。
 特別受益や寄与分が認められる場合は、それらも考慮した上で、それぞれの取得額を計算します。
 特別受益や寄与分は、何らかの利益を受けていれば、それが全て必ず認められるというものではありません。

D 遺産分割の方法を確認
 相続人それぞれの取得額にもとづいて、遺産を分割する方法を決めます。分割の方法には、以下の方法がある。
・現物分割(1つの不動産を分筆してそれぞれが取得するなど、その物を分ける分割方法)、
・代償分割(不動産を1人の相続人が取得し、他の相続人にはその額を金銭で支払うなど、不動産などを取得した代償を金銭で調整する分割方法)、
・換価分割(不動産を売却し、売却代金を分ける分割方法)。

E 調停成立・不成立とその後
 
相続人間で合意が成立しない場合は、調停不成立となり、審判に移行します。
 審判では、対立する相続人間で、意見や証拠を出し合い、最終的に裁判所が判断を下します。
 審判に不満がある場合は、審判告知日の翌日から2週間以内に、不服申し立て(即時抗告)ができます。
 家庭裁判所の審判に対して、不服の申立てを行うと、高等裁判所で審理が行われます。

調停申立に必要な書類など

東京家庭裁判所の場合、以下の書類が必要となります。

1 申立書
2 当事者目録
3 遺産目録(土地、建物、現金・預金・株式等)
4 進行に関する照会回答書
5 連絡先等の届出書
6 資料説明書(提出する書類のタイトルや内容の説明を記載する)
7 添付資料
   ・戸籍謄本(相続人全員分、被相続人の出生後死亡まで)
   ・戸籍の附票・住民票(相続人全員、被相続人の除票)
    <不動産がある場合>
      ・登記事項証明書
      ・固定資産評価証明書
      ・借地権、借家権を証明する書類
    <預貯金等がある場合>
      ・預貯金残高証明書または通帳等
    <株式等がある場合>
      ・株式、社債、投資信託、保険、出資金等の内容を示す文書
    <遺言がある場合>
      ・遺言書(自筆証書の場合は検認済証明書付き遺言書など)
      ・公正証書謄本
    <遺産分割協議書が作成されている場合>
      ・協議不成立の場合でも作成されていれば提出する
    <その他>
      ・相続分譲渡証明書及び印鑑証明書、相続放棄受理証明書

  


相続・遺言 法律相談

弁護士馬場伸城
弁護士 馬場伸城
第一東京弁護士会所属
日本建築学会正会員
日本障害法学会正会員

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